DNA検体誤登録、別人に逮捕状・捜索令状(読売新聞)

 神奈川県警が、警察庁が管理するDNA型データベースの誤った情報をもとに、窃盗事件と関係のない男性の逮捕状や捜索令状を取っていたことが20日、県警への取材でわかった。

 データベースには、別人のDNA型が男性のものとして登録されていた。県警が別の事件で採取した鑑定用の検体を登録する過程で、取り違えた可能性が高いという。

 県警幹部によると、横浜市旭区の飲食店で2009年11月、女性経営者が現金3万円入りのバッグを置き引きされた事件で、県警は犯人の遺留物をDNA鑑定。

 DNA型データベースで、横浜市内に住む30歳代男性のものとして登録されていたDNA型と一致したため、今年1月4日、窃盗の疑いで男性の逮捕状と自宅の捜索令状を取った。

 男性宅を捜索し、男性が容疑を否認したため、県警は男性の了解を得てDNA型を鑑定した。その結果、データベースに登録されていたDNA型は別人のものと判明し、逮捕しなかった。

 横浜市で07年にあった事件で、神奈川署がDNA鑑定のため綿棒で検体を採取し、県警科学捜査研究所に送る際に別人の検体と取り違え、男性のものとしてデータベースに登録されたとみられる。取り違えられたDNA型が誰のものかは分からないという。

 県警の常盤一夫刑事総務課長は「犯人に間違えられた男性に対しては大変申し訳なく思う。このようなミスがないよう再発防止に努めたい」としている。

 警察庁は04年12月からDNA型のデータベース化を進めており、現在は、全国の警察本部から送られてきた型の記録と照合することで、現場の遺留品から容疑者を絞り込んだり、容疑者本人の型から余罪を調べたりできるシステムになっている。

 データベースには2月末現在、容疑者の型情報8万209人分と、事件現場から採取した型情報2万1808人分が登録されている。

 警察庁は「ミスが起きた経緯や、ほかにも誤った入力がないかどうかなど、神奈川県警の調査結果をよく精査し、今後の対応を検討したい」と話している。

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